Q&A(売却)

不動産のお取引には、聞きなれない言葉や内容が多く含まれます。
一戸建て・土地やマンションなど不動産のご売却に際して良くある質問
と回答をQ&Aにてご案内いたします(もちろんお問合せ大歓迎です)。

売却するために必要な諸費用は?

売却に際しては、お客様によって係る諸費用が異なります。
主な諸費用として以下に挙げていきます。。
〇仲介手数料・・・400万円を超える物件については、以下の式で仲介手数料の上限額を速算することができます。
 →売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税

※不動産会社に支払う仲介手数料は、以下の通り売買代金の金額区分ごとに上限が定められています。
 ・200万円以下の場合→取引額の5%以内
 ・200万円を超え400万円以下の場合→取引額の4%以内
 ・400万円を超える場合→取引額の3%以内

(例)売買価格が1,000万円の土地の仲介手数料の上限額
a) 200万円までの部分・・・200万円 × 5% = 10万円
b) 200万円超 400万円までの部分・・・200万円 × 4% = 8万円
c) 400万円超 1,000万円までの部分・・・600万円 × 3% = 18万円
a + b + c = 36万円
この額に消費税を上乗せした金額が仲介手数料です。
 
○抵当権抹消費用・・・お借入がある場合必要(金融機関・司法書士)
○印紙税(契約書貼付)・・・国税庁HP

平成26年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。

1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの

軽減後の主な税額
10万円を超え 50万円以下のもの 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 1千円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 5千円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 3万円

2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの

軽減後の主な税額
100万円を超え 200万円以下のもの 200円
200万円を超え 300万円以下のもの 500円
300万円を超え 500万円以下のもの 1千円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 5千円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 3万円

印紙税の詳細はコチラ

(注)上記の諸費用は主なものですので、個別にご相談お待ちしております。

売却の際の税金は?
マイホームのような居住用財産の場合、様々な特例や控除があります。
主なものは、3,000万円の特別控除、買い換えの特例、マイホームを売却した場合の軽減税率の特例などです。
こちらのページ「不動産を売却したことによる利益は、税金の対象です。」にも記載しております。

現在は、「空き家の発生を抑制するための特例措置」もありますので、売却される方は控除も受けれます。
ポイントは・・・相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡することが必要。
※国税庁のホームページで譲渡所得のページやマイホームを売った時のページ、土地建物を売った時のページをご覧ください。

住みながら売却できる?
大丈夫です。
お住まいになりながら、売りに出されているお客様も多くいらっしゃいますので、ご安心ください。
ご購入希望のお客様がご内覧される際は、事前にご予約をとらせていただきますので、ご協力をお願い致します。

賃貸中でも売却できる?

大丈夫です。
オーナーチェンジ物件として、賃貸借条件を引き継ぐことを条件として売却致します。

ご近所に知られたくない

大丈夫です。
購入希望にて弊社にご登録していただいているお客様に個別にご紹介致します。
またご希望のお客様には弊社にて買取りさせていただいております。

販売活動方法は?

弊社にご登録していただいているお客様へのご紹介、インターネットでの広告掲載(ホームページ・ポータルサイト等)、新聞折込チラシ、物件周辺へのポスティング、他不動産業者へのご紹介などです。

売れるか分からないので売りに出したくない

一定期間内に売却できない場合には、あらかじめ提示させていただいた価格で弊社が買取させていただく「買取保証システム」もありますので、ご安心ください。

現在空家で遠方に住んでいるのですが?

物件を売却される方には、弊社が責任をもって管理いたします。
大事な商品ですので、ご安心ください。
売却されるか迷っている、または将来の使用が決まっている方は、空家・空地管理も行っております。

まだ相続していないのですが?

弊社は、司法書士・税理士などと提携しておりますので、ご紹介が可能です。
先ずは、価格査定からはじめましょう。

権利証を紛失したのですが?

権利証を紛失していても、手続きをすることにより売却することが可能です。
手続きは司法書士が行います。

個別に相談して料金は?

必要ありません。
もちろん、相談は無料です。
ただし、専門家を利用する際は、その専門家に支払う料金があります。
例えば、相続登記の手続きをして司法書士に支払う時などです。
その際も、見積りを出してもらったり、おおよそいくら位かかるか聞いてから 仕事として動いていただきますので、安心です。

上記に限らず、いろいろなご相談をお待ちしております。
もし、お役に立てない場合は、こちらからお断りさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
よろしくお願い致します。